2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
市民的及び社会的権利及び自由の段階において、特に政治的活動及び政治的意見の表現、思想的に反対することの表明、労働規律への違反並びにストライキへの参加が刑事罰の範疇に含まれない場合。科され得る罰則の段階において罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定されている場合。
市民的及び社会的権利及び自由の段階において、特に政治的活動及び政治的意見の表現、思想的に反対することの表明、労働規律への違反並びにストライキへの参加が刑事罰の範疇に含まれない場合。科され得る罰則の段階において罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定されている場合。
そもそも、公務員の政治的活動に対して刑事罰が科されるということ自体、我々はそれはおかしいというふうに思っています。午後の恐らくは倉林委員が審議されると思いますので中身は委ねたいというふうに思いますが、これ自体クリアしないと百十一号がこれ批准できないということになりますか、井内さん。
○有田芳生君 当然、憲法に基づく政治的活動の自由の範疇だと私も思います。 そして、警察庁にお伺いしますけれども、北海道警の山岸直人本部長が北海道議会で何度も何度も語ってきたように、お答えは差し控えさせていただきますという答弁はしないでください。それを前提にお聞きをします。 今年の七月十五日、安倍総理大臣が、参議院選挙の応援で北海道の新札幌の駅で演説をしようとしました。
○国務大臣(森まさこ君) 同様のお答えになりますけれども、具体的な事案への当てはめということについてはお答えできかねることを申し上げた上で、一般的には、政治的活動への参加というものは民主政治の根幹を成すものであるというふうにお答え申し上げます。
主には、先ほど松田委員も御質問されておりましたけれども、部落差別の問題についてお聞きしたいと思うんですけれども、その前に一問、判事の政治的活動について質問させていただきたいと思います。 先日の委員会で、串田委員より、ある判事の政治的活動についての質問がありました。私も、そのとき初めてこのことをお聞きしまして、強い関心を抱きました。
○国務大臣(河野太郎君) 日米地位協定第十六条に、「日本国において、日本国の法令を尊重し、及びこの協定の精神に反する活動、特に政治的活動を慎むことは、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の義務である。」と、日本国の法令を尊重する義務が日米地位協定によって課されております。(発言する者あり)
それはまた、所有者の社会における政治的活動を支えるものでもありました。そして、そのような財であるがゆえに、世代を超えたその一体的承継が要請されました。大規模な経営財、政治財に関する単独相続の時代でございます。 第二の時代は現代で、この時代は、二十世紀に始まり、とりわけ二十世紀後半期をカバーいたします。
隊友会が政治的活動を行わないか、自衛隊との関係性を峻別するかのいずれかの選択肢をしなければ自衛隊法違反の懸念は避けられないと思うんですね。政治は責任を持って指導するべきだと考えます。 隊友会のホームページには、「顧問・相談役のページ」として、自衛隊OBを始めとした自民党国会議員の方のページのリンクが張られております。このような活動は現役の自衛官にも影響がないとは断言できません。
ともすると、服務の宣誓のときに、政治的活動に関与せずというこの一文だけをもって、政治はもう我々とは関係のないことだ、無関心を装えばいいんだという、そういう風潮が蔓延しているところが私はちょっと気になります。
このため、学校法人や各種学校、その役職員について政治的活動の制限を課すものではありません。学校法人英数学館の理事長である加計孝太郎氏や各種学校である英数学館の校長については同法の適用は受けないということでございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 自衛隊服務規程のうち、委員がアンダーラインを引かれているのは、「宣誓 私は、」、その後、「日本国憲法及び法令を遵守し、」、そして、「政治的活動に関与せず、」というところにアンダーラインが引かれているということでございます。
本法案は、天皇の政治的活動を禁じた憲法四条の関係でも、違憲となる疑いは全くありません。 天皇陛下が御精励されている被災地のお見舞いや慰霊の旅などのいわゆる象徴としての行為は、天皇陛下と国民のきずなを深め、結果として象徴天皇制を支えることにもなっている重要な活動であります。
十八歳以上の高校生による政治的活動や選挙運動については、一般の有権者と同じ制限、制約があるほか、高等学校は学校教育法等に定める目標を達成するべく生徒を教育する公的な施設であること等を踏まえ、高等学校等により、必要かつ合理的な範囲内で制約を受けることになります。
ということは、これは憲法に明記されることは非常に有り難いと発言したという自衛官がいるということは、これは政治的活動に関与をしたと、そしてこれは自衛隊のこの法律に基づいたことでございますので、一自衛官がこういう活動、発信を、しかも外国人の特派員あるいはメディアの前で一自衛官が発言をしたということは、これ政治活動にならないんですか。
ということは、二十四万人の自衛官が外国メディアの前で、この自衛隊の根拠規定が憲法に明記されることは有り難いというふうに二十四万人の方が外国メディアに公の場でこれから言っても、このつまり服務規定に、つまり政治的関与、政治的活動に関与せずということについては、二十四万人、誰が発言しても構わないということですね。
そして、服務の宣誓では、全ての隊員が、憲法遵守や政治的活動に関与しないことを誓っております。 これは仮に、反対のこと、自衛隊のトップが、いやあ、自衛隊、三項に明記されるのは、そんな必要は全くないし、困りますという発言をしたらどうしますか。同じなんですよ。
○政府参考人(土生栄二君) 当該職員の同行でございますけれども、あくまでも総理夫人の私的な活動でございますとか政治的活動をサポートしているものではございません。公務遂行補助のための活動に関する連絡調整の必要性から職員は同行しているところでございます。 当然のことながら、国家公務員法に基づく国家公務員の政治的行為の制限ということを踏まえまして適切に対応しているものと承知いたしております。
○国務大臣(松野博一君) 教育基本法第十四条第二項の規定は、法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動はしてはならないと規定をしております。 そして、その内容の判断につきましては……
教育基本法十四条二項について、これは、法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治的活動をしてはならないと定められております。 一般論として、政治教育とは何でしょうか、政治的活動とは何でしょうか、教えてください。
○松野国務大臣 教育基本法第十四条第二項では、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないとされているところであります。 本件については報道を通して把握しておりますが、文部科学省としては詳細に承知をしておりません。塚本幼稚園における具体的な活動が政治活動に該当するか否かは、一義的には所轄庁である大阪府が判断し、適切に指導を行うものと考えます。
○村田政府参考人 先ほど大臣からも御答弁がございましたとおり、この規定の解釈につきましては、政治的活動の、当該行為の目的が政治的な意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉になるような行為に該当するか否かについて、その具体の事実に即して適切に判断されるべきということでございますので、その関係の事実関係がよくわからない状況の中では一義的にお答えできないことをお許しいただきたいと
○松野国務大臣 その他の政治的活動に関しては、今委員から御指摘いただいたとおり、当該行為の目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進また圧迫、干渉になるような行為に該当するかどうか、この二つでございまして、この二つにのっとって所管行政庁が、この場合は大阪府でございますけれども、判断すべきものだと考えております。
○松野国務大臣 教育基本法第十四条第二項で禁止をされているその他の政治活動とは、政治上の主義や施策を推進したり、支持したり、反対したりすることを目的として行われる行為であり、具体的な事象が政治的活動に該当するかどうかは、一義的には所管行政庁が判断すべきものと考えております。
そこで、文科省において、平成二十七年に「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」という通知を出し直されております。 この通知は昭和四十四年の通知からどのように改善をなされたのか、この点について御説明をお願いします。
この政治的活動の解釈としては、政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またはこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものと理解をしております。